先日労務管理士2級の試験に合格しました。
この労務管理士(2級)の資格は労働基準法を手軽かつコンパクトに学ぶことができ、これから就活を迎える学生さんや既に会社に入社した新卒の方がブラック企業を避ける/対抗するのに力強い武器をもつことができるのです。
今回は労務管理士がどういった資格なのか、勉強方法や合格までにかかった時間、就職活動などに有利になるかなどを書いていきたいと思います。
受験に至った経緯
以前から労働基準法については勉強をしたいと思っていたのですが、巷にはちょうどよい参考書がなく、どうしたものかと思い悩んでおりました。弊社はブラック企業でもなくまっとうな企業なのですが、知識不足によって知らず知らずのうちに自分が損をしていたり、また将来自分が本格的にマネジメントをする側になった際に思わぬ落とし穴にハマったりするのが嫌だったんですよね。
この手の勉強が出来る資格としては社労士があるのですが、必要勉強時間1000h超えの難関国家資格なのでさすがに大げさだと。そして社労士の仕事を調べていると労務管理士という名前で労基法に特化した勉強ができる資格を発見しました。
どういった資格か
前述の通り社労士の労基法に特化した簡易版の資格になります。
日本人材育成協会という民間団体が認定する資格で、社労士は国家資格ですが、労務管理士は民間資格なので就職での効力は強くありません。また労務管理士の資格を取得したからと言って専門の仕事ができるわけではなく、あくまでこの資格は労務管理に関する知識が一定以上あることを証明する資格となります。
そして本資格の受験方法は以下の4つ。
資格取得方法 | 費用 |
①公開認定講座 | 10,000円(税込) |
②通信講座 | 20,000円(税込) |
③書類審査 | 20,000円(税込) |
④Web資格認定講座 | 8,000円(税込) |
①公開認定講座
全国で定期的に開催されている公開認定講座に出席し、講座の受講と認定テストに合格すれば資格が取得できます。
②通信講座
通信講座を受講し、最後に認定テストに合格すれば資格が取得できます。
③書類審査
労務管理の実務経験が3年以上あり、労務管理士資格取得者からの推薦を添えて経歴と論文の審査により資格が取得できます。
④Web資格認定講座
規定のe-learning講座を受講し、最後に認定テストに合格すれば資格が取得できます。
以上4つが資格取得のための方法ですが、ひとつ注意点として、試験に合格したからと言ってその時点で労務管理士になれるわけではありません。試験に合格したあとで登録料の2万円と月会費1千円の支払いが必要です。
学習方法について
4つの資格取得方法の中、僕は一番手軽で受験料が安い④のWeb資格認定講座を受講することにしました。
日本人材育成協会の公式HPから入り、クレジットカードによる入金を実施すると専用の学習ページに飛び、そこで学習することが出来ます。→リンク
ただし有効期限があって、入金から30日以内にすべての学習実施と試験合格をしないと、また同じ額を払って勉強のし直しとなってしまいます。
Web資格認定講座は大きく分けて3つのパートに分かれます。
- 動画配信
- 答案練習
- 資格認定試験
動画配信
30分未満の講義動画を10本観ることで、労働基準法について学びます。倍速視聴も可能ですが、基本的に全編視聴しなくては受講完了とはならず、先の講義に進むことが出来ません。
答案練習
講義動画10本をすべて観終わったらこちらに移ることが出来ます。動画配信で勉強した内容を元に10問の選択式問題×10チャプターで、合計100問勉強することになります。こちらも全問正解しないと次のチャプターに進むことが出来ません。
資格認定試験
答案練習がすべて終われば資格認定試験に挑戦できます。計20問(試験時間20分)の試験で、7割以上の得点で合格となります。試験に不合格となっても即座に再挑戦が可能なので「もし落ちたらまた料金を払わなくてはいけないのだろうか」といった心配は不要です。
必要な勉強時間
8時間もあれば資格取得は可能でしょう。
元々は1日講習を受けて、最後にテストを受験して認定されるという資格なので、それぐらいのボリューム感です。問題の内容もあくまで労基法の知識を問うものなので、思考力などは要求されず、難易度的には車の免許と同じぐらいです。
就職活動に有利か
有利にはなりません。
この資格はあくまでも労基法をコンパクトに学ぶ一つの手段として捉えてほしいので、就活生や新卒の方が他に資格を持っていないのに労務管理士の資格だけ持っていると「労働者の権利についてやたらとうるさい人間ではないだろうか」と敬遠すらされる可能性があります。なので必要がない限りは出さないほうが良いと思われます。
とはいえ、知識もスキルもなく立場の弱い就活生や新卒の方が企業と対抗する手段として労基法を正しく勉強するのは非常に重要だと思うんですよね。例えばみなさん、以下の労基法は知っていますでしょうか。
- 雇用主は労働者に労働契約書を渡さなくてはならず、その内容としては労働契約期間や就業場所、始業・終業時間、賃金の決定・計算・支払い方法、昇給・退職に関する事柄を記載しなくてはならない
- 企業は労働者を解雇する場合は30日前までに予告しなければならず、解雇日が30日未満の場合は解雇予告手当を労働者に支払わなければならない
- 未払い残業代の請求期間は3年
中でも労働契約書を従業員に渡していないという中小企業は意外と少なくないので、労基法を正しく知っておくのは身を守る術としてはかなり意味のある行為かと思われます。
もちろん労基法についてはネットや市販のテキストで勉強をしても良いのですが、やはりこうやって資格として勉強をしないと頭に入らないと思うので、興味のある方は資格を受験することをオススメします。